今朝は久しぶりに自社に行くのでスーツを着て違うかばんを持って出たら札バサミとケータイを忘れたるしゃなです。
お魚くわえたサザエさん状態ですね(意識不明)。
移動はたまたま持っていた予備のSuicaで切り抜けましたが帰りに「娘トラ。」でも買おうかと思っていたんですがまっすぐ帰るかなぁ。
もっとも、Suicaと一緒に予備の金が大1枚くらいはあるので買えなくはないんですけどね。
あ、ヨドバシならポイントで買えばいいのか・・・。
用事をさっさと終わらせれば間に合うかなぁ。
さて、大都市近郊区間内特例という仕組みがあるのを知ってますか?
(各区間の説明)
これによると営業範囲内であれば重複や途中下車さえなければ、どういう経路で目的の駅にたどり着いても構わない、ということです。
逆に言うと乗り過ごして(同じ路線で)引き返すのは完全なる「区間外乗車」ってことになるんですよね・・・。
酔っ払って何度かやったことがあります(汗。
気を付けねば。
そんなわけで昔懐かしい「初乗り料金の旅」なんてのも、適用範囲内で路線が重複しなければ合法なんですね。
今までいろんな経路で電車に乗ってましたがこういうことをはっきりと意識したことはなかったのでした。
一方、本来は求められたら料金を支払う必要があるのが高速道路を使った「初乗り料金の旅」。
こちらはばれると真っ黒です。
じたばたせずに素直に料金を全額支払いましょう。
■わかりやすい説明
http://allabout.co.jp/travel/railtravel/closeup/CU20060522A/
あー、昔の知り合いにも酷いのがいたのでちょっと偏見入ってるかも知れずです。
もちろん真剣にまっとうにやっている方もいらっしゃると思うので、そういう方のサイトまで非難するつもりは毛頭ないです。
いやしかし、コース変更に関してはここのところ毎日してまして、朝は横浜まで出てから東海道線で品川に行ったりしてます。
帰りは京浜東北線で東神奈川乗り換え。
便利ですなぁ。
あー、特例範囲外に出るルートの話なのね>↑*3
特例の話だと思ってたのに、いきなり苦言を書いてたので付いていけなかったのですよ。
問題のキーワードでググっても上のほうのは、特例の解説で範囲内で行って来たってのっぽいのしか出てこなかったので。
後、ちょっと調べた限りでは長距離の「一筆書き乗車」はまた違う技っぽいよ?
どーも、JRの料金計算の妙らしく、
1.100km以上の距離の切符は途中下車可
2.JRの片道切符は、長距離で発行するほど割安になる
3.窓口発券だと目的地と目的地の間の経路指定が可
4.ただし、往復や同じ駅の経由はやっぱり駄目
この4つの技を同時に発動すると、下手に往復して帰ってくるより安く旅行が出来るルートがあるって事らしい。
もちろん「単純に上野から御徒町に行くのに、池袋方面に乗って1時間弱かけて行っても問題ない」です。
なんて書こうか迷ったけど、「憶測でものを書くな」というのなら前回のコメントは撤回します。
明らかに特例適用範囲を逸脱したコースを発言している人をネットで見たけど、実際に付き添ってみてきたわけじゃないし。
全員が全員そんなひどいことをするわけじゃないってのならそれも書きそびれてます。
失礼しました。
?
「特区区間内」で「ひとつの駅を2回踏まない」ずに「途中下車しない」なら、この特例の範囲だから140円で正規の料金で問題ない行為じゃないの?
ぶっちゃけ、単純に上野から御徒町に行くのに、池袋方面に乗って1時間弱かけて行っても問題ないんだよね?
「大回り乗車」「一筆書き乗車」とかいう名前で乗り鉄の間では半ば常態化しているようですね。
もちろん正規の料金なんか払っていないでしょう。
自慢げにブログなどでレポしている人も多そうです(苦笑)。
いろいろ地雷踏んじゃいそうなのでURLは避けますが、前述のキーワードで鬼のように出てきます。
やれやれ。
それで、東京近郊区間で山の手線内の隣の駅(140円?)の切符を買って、どんだけ遠回りできるか(かなり遠回りできるんだけど、有効期限が1日だから、全部は回れない)を検証していたものを見たことあります。ウェブサイトだったか、鉄系の雑誌だったか…ぐぐったら見つかるかな?
「誤乗」と認められれば運賃の請求はないようですな。
よって乗り過ごしたくらいなら認めてもらえるかも(苦笑)。
>(誤乗区間の無賃送還)
>第291条 旅客(定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客を除く。)が、乗車券面に表示された区間外に誤つて乗車船した場合において、係員がその事実を認定したときは、その乗車券の有効期間内であるときに限つて、最近の列車等(急行列車を除く。)によつて、その誤乗区間について、無賃送還の取扱いをする。
> 2 前項の取扱いをする場合の誤乗区間については、別に旅客運賃・料金を収受しない。
ただ、故意に乗って行って折り返した場合は「誤乗」ではないので特例も効かない、と。
ちゃんと「引き返しちゃダメ」って書いてあるしね。
>●東京付近の特定区間を通過する場合の特例
>下図の太線区間を通過する場合は、太線区間上の入口の駅から出口の駅までは、後戻りしたり再度同じ駅を通らない限り、実際に乗車する経路にかかわらず、太線区間内の最短経路の営業キロで計算します。この場合、片道101キロ以上の乗車券(大都市近郊区間のみ利用の場合を除く)ならば、途中下車もできます。
もちろん「途中下車」は改札を出るって事ですな。
でないと乗り換え出来ないし。
■ソース
http://www.jreast.co.jp/kippu/1102.html
あー、正式名称は聞いたことないけど、そーゆーシステムが存在するって話はしってました。
ただ、俺の記憶では乗り過ごしての折り返しの場合、駅を出ない限りはこの制度の範囲内だった筈なんだけど・・・。
特例の規定の「途中下車」の解釈が、電車を降りることではなく、改札を出ることと解釈すべき内容だから、たぶんあってると思うんだけど・・・。
電車を降りることって解釈にすると、目的地までの途中にトイレやら駅弁w、ドア傍に立ってたので邪魔にならないために降りた、とかも払い戻しなしで清算されちゃうって事になるしねぇ。